戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第八十八条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。

2項

死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車 その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。