戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第八十六条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2項

届書には、次の事項を記載し、診断書 又は検案書を添付しなければならない。

一 号

死亡の年月日時分 及び場所

二 号

その他法務省令で定める事項

3項

やむを得ない事由によつて診断書 又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。


この場合には、届書に診断書 又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。