死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第八十六条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
届書には、次の事項を記載し、診断書 又は検案書を添付しなければならない。
一
号
二
号
死亡の年月日時分 及び場所
その他法務省令で定める事項
やむを得ない事由によつて診断書 又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。
この場合には、届書に診断書 又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。