戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍は、正本と副本を設ける。

2項

正本は、これを市役所 又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局 若しくは地方法務局 又はその支局がこれを保存する。