戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第六十九条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。