縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第四節 養子縁組
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。
第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。