戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第四節 養子縁組

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

1項

の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

1項

の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。

1項

の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

1項

の規定は、において準用するの規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。