戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第四節 養子縁組

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

1項

民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。

1項

第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。

1項

第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

1項

第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。