戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第六十五条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。


但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。