戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三節 認知

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 号

父が認知をする場合には、母の氏名 及び本籍

二 号

死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日 並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日 及び本籍

1項

胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名 及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。

1項

民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。

1項

認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。


その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

2項

訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。


この場合には、同項後段の規定を準用する。

1項

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条 又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

1項

認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。


但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。