戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第六十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条 又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。