戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 号

父が認知をする場合には、母の氏名 及び本籍

二 号

死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日 並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日 及び本籍