戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

戸籍簿の全部 又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製 又は補完について必要な処分を指示する。


この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。