戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十一条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求 若しくは嘱託、証書 若しくは航海日誌の謄本 又は裁判をいう。以下 この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等 又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項第百十三条第百十四条 又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。


ただし、再製によつて記載に錯誤 又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。

2項

市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加 又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加 又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。