虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求 若しくは嘱託、証書 若しくは航海日誌の謄本 又は裁判をいう。以下 この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等 又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条 又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。
ただし、再製によつて記載に錯誤 又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。