戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十三節 分籍

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

2項

他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

1項

分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。