分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第十三節 分籍
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時41分
他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。