戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

2項

他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。