戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

2項

第九条第十一条 及び前条の規定は、除籍簿 及び除かれた戸籍について準用する。