一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第十二条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
第九条、第十一条 及び前条の規定は、除籍簿 及び除かれた戸籍について準用する。