戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十条の三

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第十条第一項 又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法 その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名 その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。

2項

前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下 この項 及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼 又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。