第一項 及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士 又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。
この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し 又は代理しようとする手続 及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一
号
弁護士にあつては、裁判手続 又は裁判外における民事上 若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
二
号
司法書士にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号 及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号 及び第八号に規定する相談業務 並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
三
号
土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務 並びに同項第四号 及び第七号に規定する代理業務
四
号
税理士にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張 又は陳述についての代理業務
五
号
社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求 及び再審査請求 並びにこれらに係る行政機関等の調査 又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張 又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
六
号
弁理士にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求 及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長 又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務 並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務 及び同項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)