戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長は、届出人がその生存中に郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。

2項

前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。