戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。

2項

裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達 又は交付前に確定したときは、その送達 又は交付の日からこれを起算する。