届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第四十三条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達 又は交付前に確定したときは、その送達 又は交付の日からこれを起算する。