戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

出生の届出は、十四日以内国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。

2項

届書には、次の事項を記載しなければならない。

一 号

子の男女の別 及び嫡出子 又は嫡出でない子の別

二 号

出生の年月日時分 及び場所

三 号

父母の氏名 及び本籍、父 又は母が外国人であるときは、その氏名 及び国籍

四 号

その他法務省令で定める事項

3項

医師、助産師 又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。