戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届出人は、届出の受理 又は不受理の証明書を請求することができる。

2項

利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書 その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。

3項

第十条第三項 及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。