外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使 又は領事に届出をすることができる。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第四十条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正