この法律中市、市長 及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長 及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区 及び総合区、区長 及び総合区長 並びに区 及び総合区の区役所にこれを準用する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第四条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正