戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十三条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

戸籍に関する事務に従事する市町村の職員 若しくは職員であつた者 又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者 若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。