戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて届出 又は申請を受理しないとき。

二 号

戸籍の記載 又は記録をすることを怠つたとき。

三 号

正当な理由がなくて、届書 その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

正当な理由がなくて、戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項 若しくは第二項これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書、戸籍証明書 若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。

五 号

その他戸籍事件について職務を怠つたとき。