次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
正当な理由がなくて届出 又は申請を受理しないとき。
戸籍の記載 又は記録をすることを怠つたとき。
正当な理由がなくて、届書 その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき。
正当な理由がなくて、戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項 若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書、戸籍証明書 若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。
その他戸籍事件について職務を怠つたとき。