戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。