偽り その他不正の手段により、第十条第一項 若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定による戸籍謄本等の交付、第十二条の二の規定による除籍謄本等の交付 若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書 若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者 又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
戸籍法
#
昭和二十二年法律第二百二十四号
#
第百三十五条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正