戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十五条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

偽り その他不正の手段により、 若しくはの規定による戸籍謄本等の交付、の規定による除籍謄本等の交付 若しくはの規定による戸籍証明書 若しくは除籍証明書の交付を受けた者、の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者 又はの規定による戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。