戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

市町村長が、第四十四条第一項 又は第二項これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出 又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出 又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。