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戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百三十四条
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
戸籍法
第百三十四条
1項
戸籍の記載 又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、
一年以下の懲役
又は
二十万円以下の罰金
に処する。
外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。