戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍の記載 又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。


外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。