戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者 又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2項

届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。

一 号

国籍喪失の原因 及び年月日

二 号

新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍