戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十一条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

法務大臣 及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築 及び維持管理 並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。