戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十二条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。