戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十四条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十条第一項 又は第十条の二第一項から第五項までこれらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項第百二十条第一項第百二十条の二第一項第百二十条の三第一項 及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分 又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。