戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 及びの規定によりする請求について市町村長が行う処分 又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。