第百十九条の規定により戸籍 又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項 又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等 又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部 若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部 若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)についてすることができる。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二十条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
戸籍証明書 又は除籍証明書は、第百条第二項 及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) その他の法令の規定の適用については、戸籍 又は除かれた戸籍の謄本 又は抄本とみなす。