第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地 及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二十条の七
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正