前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求 又は前条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下 この条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部 又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部 又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二十条の三
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定によりする第十条第一項 又は第十条の二第二項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。
指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等 その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号 又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書 又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書 又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。
第一項の規定によりする第十条第一項 及び第十条の二第二項の請求については、
これらの規定中
「交付」とあるのは、
「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、
第一項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項 及び第十条の三第二項の規定は適用せず、
同条第一項中
「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、
「当該請求をする者」と
する。