第百十九条の規定により戸籍 又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
一
号
二
号
第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項 及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求
指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者
第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。)
当該市町村の長(指定市町村長に限る。)