戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二十条の五

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

二箇所以上の市役所 又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出 又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出 又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出 又は申請を受理した市町村長を除く)のうち指定市町村長であるもの(以下 この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)があるときは、法務大臣は、戸籍記載指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

2項

前項の場合においては、第三十六条第一項 及び第二項これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、提出すべき届書 又は申請書の数は、戸籍の記載をすべき市町村長の数から当該市町村長のうち指定市町村長であるものの数を減じた数にを加えた数とする。

3項

本籍地外で届出 又は申請をする場合(二箇所以上の市役所 又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合を除く)であつて、届出 又は申請を受理した市町村長 及び当該届出 又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、法務大臣は、当該戸籍の記載をすべき指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。

4項

前項の場合においては、第三十六条第二項第百十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない