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戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百二条の二
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
戸籍法
第百二条の二
1項
帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から
一箇月以内
に、これをしなければならない。
この場合における届書の記載事項については、
前条第二項
の規定を準用する。