戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百二条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。


この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。