転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百八条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。