戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十六節 転籍及び就籍

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。

2項

他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

1項

転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。

1項

本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。

2項

届書には、第十三条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

1項

前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。


この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。

1項

就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。