転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
戸籍法
#
昭和二十二年法律第二百二十四号
#
第十六節 転籍及び就籍
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
届書には、第十三条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。
この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。
就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。