戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百六条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。

2項

届書には、外国の国籍の喪失の原因 及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。