戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百十一条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。


この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。