戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍の記載が法律上許されないものであること 又はその記載に錯誤 若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。