戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第五章 戸籍の訂正

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

戸籍の記載が法律上許されないものであること 又はその記載に錯誤 若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

1項

届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条第六十一条第六十六条第六十八条第七十条から第七十二条まで第七十四条 及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人 又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

1項

前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

1項

確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

2項

検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。

1項

第二十五条第一項第二十七条から第三十二条まで第三十四条から第三十九条まで第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。