前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百十九条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。