前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍 又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
戸籍法
#
昭和二十二年法律第二百二十四号
#
第百十九条の二
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正