戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届出によつて効力を生ずべき行為( 及びの規定によりする届出に係る行為を除く)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人 又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。