戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条第六十一条第六十六条第六十八条第七十条から第七十二条まで第七十四条 及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人 又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。