戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百十条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。

2項

届書には、第十三条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。