本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第百十条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
届書には、第十三条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。