戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百四条の三

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍 その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。