戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第百四条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2項

届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。