国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
戸籍法
#
昭和二十二年法律第二百二十四号
#
第百四条の二
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。